協会について
概要
| 正式名称 | 伊豆駿河湾游泳協会 |
|---|---|
| 創立 | 1925年 |
| 会長 | 稲葉 徳行 |
| 副会長 |
|
| 理事長 | 高村 昭寿 |
| WEBサイト |
会長挨拶
本協会は、創立100周年を迎え、長年水泳競技の普及・振興と競技力の向上を柱に、年齢や経験を問わず多くの方々が水に親しみ、健やかな心身を育むことを目的として活動してまいりました。選手・指導者・審判員、そして支えてくださる保護者や関係者の皆様の不断の努力により、今日の発展があるものと深く感謝しております。
近年、水泳を取り巻く環境は大きく変化しておりますが、安全で公正な競技運営を第一に、次代を担う人材の育成、地域に根ざした水泳活動の充実に一層取り組んでまいります。また、競技スポーツとしての水泳のみならず、生涯スポーツとして誰もが楽しめる水泳の価値を、この富士のふもとより広く発信していく所存です。
今後とも本協会の諸事業へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げるとともに、皆様のご健勝とご活躍を心より祈念し、ご挨拶とさせて頂きます。
伊豆駿河湾游泳協会
会長 稲葉 徳行
100周年について
当協会は、2025年に創立100周年を迎えました。
この100年の節目を機に、今後も関係団体ならびに地域の皆様との連携をより一層深め、次の100年へと歩みをつないでまいります
組織図
委員会活動の紹介
- 競技委員会
- 競泳委員会
- 普及委員会
- 生涯スポーツ委員会
- 財務委員会
- システム委員会
- SC委員会
- 高体連委員会
- 中体連委員会
- 飛込委員会
- OWS委員会
定款・規定
- 伊豆駿河湾游泳協会規約
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第1章 総則
第1条
本協会は伊豆駿河湾游泳協会と称し、静岡県東部地区を統括して(一社)静岡県水泳連盟に加盟する団体である。(以下本協会という)
第2条
本協会には事務局を置く。
第2章 目的・事業
第3条
本協会は県東部地区の水泳及び水泳競技の健全な普及発展を図り、青少年の心身の育成に寄与することを目的とする。
第4条
本協会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (公財)日本水泳連盟並びに(一社)静岡県水泳連盟と連絡及び加盟団体の強化、発展と互いの連絡融和を図る。
- 行政機関及び教育関係諸団体(スポーツ少年団等も含む)との連絡調整を密にする。
- 県東部地区の水泳競技大会を主催、若しくは主管・後援をし、水泳技能の向上を図る。
- 水泳指導員・競技役員の指導育成及び派遣をする。
- その他、協会の目的達成に必要な事業を行う。
第3章 目的・事業
第5条
本協会は県東部の各地区を統括する水泳団体、スイミングクラブと(公財)日本水泳連盟に登録された競技役員及び水泳指導員並びに本協会の主旨に賛同し理事会で承認を得た者をもって組織する。
第4章 加盟・除名
第6条
本協会に新たに加盟する団体は加盟願い、会員名簿、活動の状況を本協会に提出し、個人の加入は本人の住所・氏名・資格証を提出し理事会の承認を経て加盟加入する。
第7条
本協会の加盟団体または役員が理事会において不適当と認められた場合は理事会の議決を経て除名することができる。
第5章 役員
第8条
本協会に次の役員を置く。
会長 1名、副会長 4名以上、理事長 1名、副理事長 若干名、事務局長 1名、会計理事 1名、 理事 若干名、監事 2名、名誉会長、顧問 若干名、参与 若干名
第9条
本協会の役員の選出は、各地区代表(加盟団体)をもって構成される選考委員会が総務委員会で作成した原案を審議し、理事会で議決する。
- 理事は各加盟団体より若干名を選出するものとし、その人数は実情に応じて理事会で定めるものとする。但し会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、会計理事、監事理事はその定数に含まれないものとする。中体連、高体連、スイミングクラブ協会の代表各1名、計3名を会長は理事に委嘱するものとする。
- 名誉会長・顧問・参与は本協会に功労があった者の中から総会の議決によって会長はこれを委嘱する。
- 会長は必要に応じて理事会の承認を得て若干名の理事を委嘱することができる。
第10条
本協会の役員の任期は次の通りとする
- 役員の任期は、すべて2年とし4月1日より翌々年の3月31日までとする。但し、再任を防げない。
- 補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 本協会の役員の改選は1月31日までに行うものとする。
第11条
役員の任務は次の通りとする。
- 会長は、本協会を代表し会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し会長事故あるとき、またはかけた時はあらかじめ定められた順序に従って会長の職務を代行する。
- 理事長は、会長を補佐し、理事会の議決に基づき会務を執行する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、必要ある場合は理事長の職務を代行する。
- 理事は、理事会を構成し、企画、立案、実施の任にあたる。
- 事務局長は、本協会の事務を処理する。
- 会計理事は、本協会の経理事務を処理する。
- 監事は、本協会の会計を監査する。
- 名誉会長、顧問、参与は総会に出席して、意見を述べることができる。
第12条
名誉会長、顧問、参与は本協会の重要事項について会長の諮問に応じる。
第13条
本協会は、理事会・総務委員会・専門委員会を開催する。
- 理事会は年2回以上を開催する。
- 役員が開催を求め、その必要が認められた場合は会長が招集する。
- 理事会を招集する場合は、理事に対して会議の目的たる事項、及びその内容・日時・場所を示して文書をもって通知するものとする。
- 総務委員会・専門委員会は必要に応じて理事長が招集する。
第14条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第15条
- 理事会の議事は出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
- やむを得ない理由のため会議に出席できない理事はあらかじめ通知されて事項について書面をもって表決、または他の理事を代理として表決を委任することができる、なお、欠席理事から意思表示の連絡がない場合は白紙委任とみなし処理する。
第16条
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成するものとする。
- 開会の日時、場所
- 会議に出席した理事の氏名(委嘱理事を含む)
- 議事の経過要項と議決事項
- 議事録作成後出席理事の確認を受けるものとする。
第7章 会計
第17条
本協会の経費は広告費、補助金、寄付金、事業収入等をもって、これに当たる。
第18条
各加盟団体は本協会の定める広告費を負担しなければならない。
この広告費の額は、理事会で定める。第19条
本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。なお会計年度終了後2ヶ月以内に関係書類を整理して監事の監査を受けその結果を理事会に報告し承認を受けるものとする。
第8章 附則
第20条
本協会の会則は、理事会の議決により変更することができる。
この規定は、昭和60年2月9日から施行する。
この規定は、平成3年11月17日から施行する。
この規定は、平成8年12月7日から施行する。
この規定は、平成17年4月1日から施行する。
この規定は、平成22年4月1日から施行する。
この規定は、平成31年1月19日から施行する。